蓄電池の訪問販売で契約を結んだものの、考えが変わったり、問題が発生して契約を解除したいということもあります。こんなときにはクーリングオフをすることが可能ですが注意点もあります。
1.期間が過ぎていないか確認をする
クーリングオフ制度は期間が設けられています。蓄電池の訪問販売の場合だと、基本的に契約締結日から8日以内です。つまり8日以降はクーリングオフをすることはできないですので注意しなくてはなりません。
ただし、8日を過ぎてもクーリングオフをすることができる場合もあります。1つ目は契約書のような法的書類が発行されていない場合です。また契約書を受け取っていても説明を受けた内容と契約書に記載されている内容が違う場合は8日以降もクーリングオフが認められています。二つ目は訪問業者がクーリングオフをさせないように妨害をしてくる場合です。
2.クーリングオフすると伝えるときの注意点
電話で口頭でクーリングオフを伝えるということは絶対に避けてください。クーリングオフをすることを伝えた証拠として残りませんし、クーリングオフをさせないように妨害をしてくる可能性があります。
蓄電池の訪問販売業者にクーリングオフを伝える場合、必ず郵便で送るようにしましょう。そして普通郵便で送るのではなく、内容証明や特定記録郵便で送るのがベストです。こうしておけば郵便局が配達をした日時を保存してくれていますので証拠として残すことができます。普通郵便の場合、クーリングオフの書類は送られてきていない、気づかなかったなどの言い訳をさせないようにすることができます。
3.クーリングオフを伝える書類の書き方
クーリングオフを伝える書類のことを契約解除通知書といいます。ハガキの表には会社の名前や住所を書きます。そして裏面には、契約した年月日、契約者の氏名と住所、契約した商品名、蓄電池の契約書に記載された金額、契約した業者名と担当者名を記載してください。そして契約を解除する旨を書いて郵送しましょう。郵送する前に、契約解除通知書のコピーをしておき、控えとして残しておいてください。
クーリングオフの手続きをすれば契約解除は完了となるのですが、契約解除通知書の控えと契約書は5年間は捨てずに保管をしておいてください。また契約解除通知書を送っても連絡をしてきたり、妨害をしてくる場合は消費生活センターに相談をしましょう。そうすれば対策をしてくれたり、消費生活センターが業者に連絡をしてくれることもあります。
