蓄電池の耐用年数は6年と定められています。100万円前後の出費なのに6年しか使うことができないと思っている人も多いですが、実際に使える年数とは別の意味を持っています。
1.国税庁が定めた耐用年数が6年
耐用年数6年というのは国税庁が定めた年数です。住宅や家電、自動車などでもでもそうですが、年数を重ねるにつれて資産価値がなくなっていきます。蓄電池の場合は6年経過をすると資産価値がゼロになるということです。
電力会社から供給されている電力を家電などで消費しているだけという場合は、そこまで法的に定められた耐用年数について気にする必要はありません。ただ、太陽光パネルを設置していて、なおかつ電力会社に売電をしているのであれば、意識しておく必要があります。
2.個人での確定申告と減価償却について
減価償却というのは、収入を得るのに対して必要な出費を費用を数年かけて分割で経費として計上していくというものです。太陽光パネルを設置していても売電をしているわけではないのであれば、蓄電池を購入しても減価償却を適用させることはできません。
しかし、売電をしていて年間20万円以上の収入を得ている場合、確定申告をする必要があります。このときに蓄電池設置にかかった費用を6年に渡って分割で経費として計上して、納める税金を節税することができます。なお、耐用年数である6年を過ぎたら価値がなくなりますので、減価償却はなくなり、節税をすることはできなくなります。個人で売電をしていて年間20万円以上の副収入になっていないのであれば、収益として計上する必要はありません。
3.事業者としての売電収入と減価償却について
個人事業などで住宅や事務所の屋根などにソーラーパネルを設置していて売電をしている場合も個人同様、確定申告をしなくてはなりません。ただし、減価償却の計算方法は個人と比べるとややこしくなります。
個人事業の場合は、事業として使用している割合と自宅で私的に使用している割合で計算をしなくてはならないのです。その算出方法として、6年間同じ金額で減価償却をする定額法や毎年少しずつ経費として計上する金額を減額していく定率法などの計算式があります。どちらもメリットとデメリットがありますし、使用割合についても判断しかねるという人がほとんどです。このような場合は、自治体や確定申告時期に税務署で開催されている無料の税理士相談会で相談してみましょう。
