太陽光発電の税制優遇はあるのか

再生可能エネルギーを普及させるために国からは税制優遇がされています。企業で活用される税制優遇とは中小企業経営強化税制です。条件を満たして設備を導入した場合に、受けられる制度です。太陽光発電を導入した企業が受けられる税制制度ですが、自家消費型太陽光発電が対象になる制度vbで、税額控除と即時償却があります。どちらか一方を選んで優遇されます。投資用太陽光発電や、発電した電気の半分以上の売電は対象外になります。

 

税額控除

税額控除は買付価格の10%の税額控除を受けることが出来ます。ただ、資本金3000万から1億円以下の法人は税額控除が7%までとなります。控除を受けることが出来る上限は、その年度の法人税額、所得税額の20%までなので注意が必要です。

 

即時償却

即時償却とは設備金額をその年度の経費に計上する事です。通常は減価償却といったかたちで経費計上しますが、即時償却で初年度に一括計上する事が出来るのです。即時償却をするメリットは、償却した年度の税額を減らすことが出来る事です。

 

税制優遇をされるための条件

中小企業経営強化税制が適用されるには、いくつかの条件が必須になります。まず青色申告者である事です。そして個人事業主か中小企業者でなくてはなりません。個人事業主は開業届を出して事業を行っている人です。中小企業者とは資本金又出資金が1億円以下の法人や資本金又出資金を有していない法人で常時使用の従業員が1000人以下の法人、常時使用の従業員が1000人以下の個人や協同組合などです。ただ、規模の大きな法人から出資を受けている企業や3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は対象外になります。そしてこの税制には対象企業が指定されています。自社が当てはまるのかチェックしておきましょう。
また中小企業経営強化税制にはA類型とB類型とC類型があります。C類型はデジタル設備導入強化のためなので太陽光発電では対象になりにくいですが、機械装置である太陽光発電はA類型とB類型で対象となります。A類型は生産性向上設備で生産効率や精度が含まれます。B型類は収益強化設備なので投資利益率が含まれます。これらもどちらかを選ぶ必要がありますが、10年内に販売された設備ならA類型で、中古や10年以上に販売されたものは、B型類になります。また中小企業経営強化税制の期限は認定までの期限になるので早めの申請が必要になります。

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