太陽光発電で税制優遇を受けるときの落とし穴、導入スケジュールに注意

今、自家消費型太陽光発電の導入を対象とした中小企業経営強化税制という税制優遇の制度が注目されています。大幅な節税対策になるため、気になっている事業者の方も多いと思いますが、この制度を利用するにあたって一つ注意点があるのはご存じでしょうか。

 

期限は「認定」の期限である

2020年の税制改革によって中小企業経営強化税制の期限は、2023年3月末までの延長が決定しました。しかしこの期限についての認識を間違えると、せっかく導入の準備を進めたのに税制優遇の対象とならないという事態になってしまう可能性があります。

注意すべきは、期限とは認定の期限であって申請の期限ではないということです。申請だけ済ませればいいのだろうと期限ギリギリの年度末に出すと、実際に認定されたのはずっと後で間に合わなかったというトラブルが想定されます。申請から認定までにかかる期間をしっかりと把握して、確実に税制優遇を受けるようにしましょう。

 

A類型とB類型

まず太陽光発電を対象とする中小企業経営強化税制は、主にA類型とB類型の2種類があります。それぞれにスケジュールが異なりますので、どちらの類型になるかを確認しましょう

A類型はより生産性が向上した優れた設備であることが要件となり、販売開始から10年以内で旧モデルよりも1%以上生産効率や精度が高いことが求められます。対するB類型は収益を強化できるかどうかがポイントで、販売開始時期の縛りはありません。具体的には投資による利益率が5%以上見込める設備であることが要件になります。

 

ABそれぞれの認定までのスケジュール

A類型は税制優遇を受けるために必要な手続きのほとんどを、メーカーや工業会に任せることができるため購入者の負担は少なくすみます。しかし申請から認定まで最大3か月という時間がかかるというデメリットがあるのです。2023年3月末の期限までに認定を受けるためには、2022年の12月31日までに申請をしておく必要があります。

B類型は事務手続きの多くを自社で負担しなくてはならない一方で、申請から認定までの期間は最大で2か月と、A類型よりも1か月短いスケジュールになります。基本的には期限に間に合わせようと考えると、2023年の1月末までに申請を出すことになります。しかし書類不備で差し戻される可能性なども考えると、やはりもう少し早めに動き出したほうが安心でしょう。

 

必要な期間はおおよそ3か月

B類型は設備を導入した後の定期的な状況報告なども自社で担わなければならないので、実際かなりの手間がかかります。基本的にはA類型で申請することを検討し、それに合わせて3か月程の期間をみておくようにしましょう。

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